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    元スレ慕「おじさんと結婚したい」 耕介「無理だな」

    SS+覧 / PC版 /
    スレッド評価: スレッド評価について
    みんなの評価 : ★★★×4
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    451 :

    >>449
    麻雀で動体視力が一体なんの役に立つというのだろうか

    452 :

    えーとホラ、イカサマ見破ったり

    453 :

    相手の捨て牌が相手の手から放たれ河に流されるまでに手牌を轟盲牌とかで組み替えてロンするんだよ

    454 :

    生存報告的なあいさつ。

    ごめんなさい。
    養子なんですが、もうちょっと時間がかかりそうです。
    普通養子縁組の取り消しの途中まで書けているので、あとは縁組の消滅と特別養子とをちょろろっとすれば出来上がりなのですが…。
    次の投下で最後にしようと思っているので、かなり量が多くなっちゃってます。
    もう少しだけ待ってください。



    あと、どうでもいいけど高橋知代子ちゃんかわいすぎてヤバイですね。
    あんなん反則やろう、と。






    >>448
    来るとわかってる150は素人でも割と打てたり。
    ここに時速100キロのボールが一つ入るだけで面白いように打てなくなるんですけどね。


    >>453
    轟盲牌出来るのなら、そんな小細工せずに手牌全部白にしちゃえばよくない?(天地創造)

    456 :

    了解

    457 :

    お久しぶりです。長い間放置してしまい申し訳ありません。
    ようやく時間が確保できましたので、ゆっくりまったり投下していきます。

    今日中に終わらせられたらいいなぁ。



    多分間違いとかはないと思うんですけど、もし詳しい人が間違いとかに気付いたら遠慮なく指摘しちゃってください。

    458 = 1 :

    健夜「前回の復讐~……何か月前? …確か前回はグダグダだったんだよね」

    健夜「まぁ最低限、任意認知と強制認知の違いだけ覚えてたらいいんじゃないですかね? 知らないけど」

    健夜「強制認知は子どもから、任意認知は親から。まぁ私にはどっちも関係ないけど?」

    健夜「……なんか毎回これ言ってる気がするなぁ…」






    健夜「あと、今回と次回で一応このスレは終わりの予定なので? なんか特別ゲストを呼んでいるそうです。どうぞ」




    459 = 1 :

    美月「こんにちは~。はやりママこと、瑞原美月です」

    はやり「私もいるぞっ☆」

    健夜「お母さん若っ!? ……え、若くない? 若すぎない? ………え…お母さんはシノハユ仕様? ………それとも、もしかして……」

    美月「ふふふのふ……」

    健夜「沈黙が一番怖い……」





    はやり「今日はお母さんがどうしても言いたいことがあるっていうから連れてきたんだっ☆」

    健夜「あ、そうなんですか? なんだろう…若さの秘訣かな……」






    美月「今日のお題は『養子』なのよね?」

    健夜「あ、はい。そうです」









    美月「『よーし』、それじゃあ今日は『養子』について勉強しちゃおう!!」

    健夜「…………………」

    はやり「…………………」

    健夜「………もしかして、それ言うためだけに出てきたの?」

    はやり「あの……その………ごめん……」

    460 = 1 :




    耕介「………やっぱ…慕に民法の話をする上で、この話題はどうしても避けられないよなぁ……」

    耕介「…そりゃ、姉貴が見つかるってのが一番の解決法ではあるけど……。そうやって理想だけ追って、いつか来るかもしれない未来から目を背けるのは…大人のすることじゃねえよなぁ……」

    耕介「…はぁ…バンドで何も考えずギャンギャンとギター鳴らしてた頃が懐かしいや……。いつから大人になっちまったんだろ…俺……」



    耕介「……いつか慕も、大人になる……。…その時……俺は………」



















    「何々? 私と結婚したいって話だったりする?」

    耕介「…………いつからそこにいたのかな?」

    「『………やっぱ…慕に民法の話をする』」

    耕介「分かった、最初からだな?」

    「その通り!」



    461 = 1 :




    耕介「……そうだな。これも、慕にこの話をする時がきたってことかな?」

    「何かな? 何かな?」ワクワク





    耕介「……いつか、慕が俺の本当の家族になるかもって話だ」

    「!? ついに結こ…」

    耕介「養子としてな」

    「んし…………え?」

    462 = 1 :






    ~養子~





    463 = 1 :




    「……養子って?」

    耕介「簡単に言うと、他人の子供を自分の子供にすることだな」

    「……人攫い?」

    耕介「せめて誘拐って言えよ…いや、どっちにしろ違うけど」



    耕介「まぁ、よくあるパターンとしては二種類かな? 子供が生まれなかったから養子を取る場合と、親がいなくなった子を養子として取る場合と。まぁ他にもいろいろあるんだろうけど」

    「ふむふむ」メモメモ

    耕介「その、気付けばメモを取ってる姿勢。嫌いじゃないよ」

    「えっへん!」









    耕介「あ、ちなみに。養子には二種類あってな。普通養子縁組と特別養子縁組ってやつなんだが、今からする話は全て『普通養子縁組』の話だと思ってくれ」

    「は~い。特別養子なんとかの話は?」

    耕介「また後でする」




    464 = 1 :






    はやりんチェック.71
    ◆養子には、『普通養子縁組』と『特別養子縁組』があるよっ☆ みんなが養子と聞いてパッと思い浮かべるのは『普通養子』のほうじゃないかなっ☆






    はやりん「あとで詳しい説明が入ると思うけど、簡単に説明しておくと『普通養子縁組』は単に親子関係になるだけで、前の親とも親子関係は残ってる。対して『特別養子縁組』は6歳未満限定で、前の親との関係がスッパリ切れちゃうって感じかな?」




    465 = 1 :






    ~普通養子縁組~




    466 = 1 :




    耕介「勿論、慕の今の保護者は俺だ。慕の面倒は俺が見てやるし、保護者参加と言われたら何が何でも俺が行く」

    耕介「でも、養子ってのはそういうのじゃない。法律上、俺と慕が親子だってことになるんだ。もっと具体的に言うと、嫡出親子関係が発生する…嫡出子って覚えてるか?」

    >>282あたりでやったよね……普通の夫婦の間に生まれた子供?」

    耕介「そう。養子は直接生まれた子供じゃなくても、『嫡出子』として扱われるんだ」





    「なるほど! それじゃあ、さっそく私を養子に…」

    耕介「ちなみに、一度養子になるとその親子同士では結婚できなくなる」

    「しなくていいよっ!!! なしなしなし!! この話はなしっ!!!」

    耕介「そう言うと思ったよ……ちなみに普通養子の場合、前の親との関係も残るんだ。つまり…実の親と養親、二面の親族関係が生まれるわけだな」

    「へ~。変なの」



    467 = 1 :






    はやりんチェック.72
    ◆普通養子縁組をすると、子どもは嫡出子として扱われるんだねっ☆ ただし、前の親との関係も残るよっ☆ …………72(笑)。




    468 = 1 :




    耕介「さて。こうなると、一応法律上の要件としては俺と慕は養子縁組を結べないことになる。……まぁ俺らの場合は少し事情が違うけど」

    「? どうして?」

    耕介「婚姻のあたりでやったことを思い出してほしいんだが…婚姻には婚姻意思の合致、つまり『お互いに結婚しようという意思がある』ことが要件として必要だったよな?」

    「そうだね。メモの>>10ページのところに書いてあるよっ!」



    耕介「これは普通養子縁組の際にも必要なことで、養子を取りたいって意思と、養子になりたいって意思が合致することが養子縁組には必要なんだ」

    「なるほど……まぁ普通といえば普通? なのかな?」

    耕介「ただ、婚姻と違って、15歳以上であれば未成年でも養子になりたいという意思表示をすることが出来る点は大事だ」

    「どうして?」

    耕介「婚姻ってのは生まれてくる子のこととかもあるから、ある程度の年齢じゃないとダメだけど、養子ってのはそうじゃないからな」

    耕介「それに15歳にもなれば、養子になることの重要さ、設定の意義なんかを理解できるからだな」

    「そういうものなんだ…まだ私には早い話だね」







    耕介「ちなみに、養子縁組は15歳以上であれば出来るといったが、それは本人の独立した意思である必要があるんだ」

    「?」

    耕介「分かりやすくいうと、両親の同意がいらないってことだな」

    「そうなの!?」

    耕介「そうなの」



    469 = 1 :






    はやりんチェック.73
    ◆一度養親子になると、その親子間では結婚ができなくなるよっ☆ >>16の736条の部分だねっ☆ ……ホントはこれ、>>467で言うところだったんだけどね。



    はやりんチェック.74
    ◆養子縁組には意思の合致が必要だよっ☆ 15歳以上であれば親の同意なしでも養子になれるんだねっ☆




    470 = 1 :





    「……あれ? でも、私まだ15歳じゃないよ? この場合はどうなるの?」

    耕介「お、鋭いな。鋭いぞ、慕」

    「えっへへ~」テレッ





    耕介「それがさっき言った『事情が違う』部分の一つでもあるんだが……その場合は、法定代理人が代わりに縁組の承諾をするんだ。民法797条にそう明記されている」

    「あ……そうなんだ………(もっと褒めてほしかったな……)」

    耕介「…………法定代理人って覚えてるか?」

    「え? …おじさんのこと?」

    耕介「よく覚えてたな。偉いぞ、慕」ナデナデ

    「!? ……えへへぇ~」




    471 = 1 :






    はやりんチェック.75
    ◆養子になる子が15歳未満の場合は、法定代理人が代わりに承諾するぞっ☆




    472 = 1 :





    耕介「さて。まぁそんな感じで養子は取れたりするんだが……お互いの意思の合致さえあれば、誰でも養子を取れるというわけではない。養子を取るにはいくつかの条件があって、それが満たされていないと養子は取れない」

    「ふ~ん。なんか婚姻でも似たような話があったよね?」

    耕介「そうだな。これが『縁組障害』ってやつだ。今からその条件を見ていくぞ」



    473 = 1 :






    ~縁組障害~




    474 = 1 :



    耕介「まずは792条。『成年に達した者は、養子をすることができる』」

    「成年ってことは、20歳以上?」

    耕介「そうだな。また、20歳以下でもすでに結婚している場合なんかは成人と同様に扱われるし、養子をとることも出来る」

    「ふむふむ。つまりこれは……」

    耕介「20歳未満で結婚もしていない人は養子を取れない……ってことだな。まぁ、あの無敵っ子がいきなり慕を養子にするとか言い出したら、ちょっとびっくりするだろ? そういうこと」

    「無敵っ子? ……あぁ、閑無ちゃんね」


    475 = 1 :





    耕介「次に、793条。『尊属又は年長者は、これを養子とすることができない』だ」

    「尊属って……>>31とか>>33でやったとこだよね? つまり…」

    耕介「慕が姉貴を養子にしたりはできないってことだな。まぁ当たり前っちゃ当たり前のことだ」

    「そっちはまぁ分かるけど……年長者って? 一番年上ってこと? 長男?」

    耕介「うん。確かにこの書き方だとそういう間違いをするのも分かる。この『年長者』ってのは、分かりやすくいうと『年上』ってことだ」

    「……あ、なるほど。年上は養子に出来ないんだね」

    耕介「そゆこと。俺が慕を養子にすることはできても、その逆は無理ってことだな」



    476 = 1 :




    「……ちなみにさ? 尊属じゃない方……えっと………卑属? は養子に出来るの?」

    耕介「出来るぞ」

    「えっと……『直系卑属』でも?」

    耕介「出来ちまうんだな、これが。おじいちゃんが子供の子供、つまり『孫』を自分の『子供』として養子にするってのは『アリ』だ」

    「へぇ~。でもそんなことあるの?」

    耕介「歌舞伎の世界とかではあるらしい。娘しか生まれなくって、その娘の子、つまり孫が男だった場合に、その孫を自分の『息子』にして、跡継ぎにするんだとか」

    「難しいね」

    耕介「難しいな」



    477 = 1 :





    耕介「続いては794条。『後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要』なんだ」

    「どうして?」

    耕介「これは、俺らで例え話をするのが一番分かりやすいかな?





    耕介「さっき慕は俺の養子には『なりたくない』って言ったよな?」

    「うん……別におじさんのこと、嫌いになったわけじゃないよ?」

    耕介「分かってるよ。………でだ、未成年の養子縁組は誰の許可が必要だった?」

    「……ほーてーだいりにん」

    耕介「だな。まぁ慕の場合は後見人である俺が法定代理人なわけだが……これ、どう思う?」

    「?」






    耕介「慕の後見人、つまり未成年者たる慕の法定代理人である俺が、慕を養子にしようとした場合。慕は15歳未満…つまり、慕が養子になるかどうかを俺が決められるんだから、慕を養子にするかどうかを俺の好きなようにできちゃうわけだよな?」

    「!? ホントだ!?」

    耕介「『慕の後見人』俺が慕を養子に取りたいと言い、それを『慕の法定代理人』俺が許可する…ちょっとズルイよな」

    「なんだろ…『三浦投手コーチが番長を酷使』に近い何かを感じる」(横浜育ち)

    耕介「……そうだな。そして、これを認めてしまうとすごく大きな問題が生まれてしまう」

    「問題?」

    耕介「例えば、姉貴の財産。慕を養子にしたいと俺が言い、それを法定代理人である俺が承諾。その後に慕の親として、慕に残された姉貴の財産を食いつぶすってことが考えられるよね」

    「そ…そんな……!」




    耕介「そうならないように、『被後見人と後見人が養子縁組を結ぶ』場合、家庭裁判所の許可を取らなければならないことになっているんだ」

    「なるほど……」

    478 = 1 :



    耕介「あと、これの例外…? っつか、付け足しみたいなものがあるんだが」

    「プラスアルファだね!」

    耕介「そう、+αだ。後見人が後見人じゃなくなったとき……分かりやすくいうと、慕が成人した時だな」

    「ふんふん」

    耕介「慕が成人したら、それから二ヶ月の間に『管理の計算』っていうのをしないといけないんだ」

    「管理の恵さん?」

    耕介「のどパパ違う。俺が管理してた遺産とかを慕に返したり、そういうの」

    「ふむふむ…」




    耕介「でだ。慕が成人した場合でも、この『管理の計算』が終わるまでは、被後見人と後見人の縁組のように、家庭裁判所の許可がいるらしい」

    「ふ~ん。なんで?」

    耕介「被後見人じゃなくなったタイミングで、かつ管理の計算が終わる前に養子縁組することで、同じように財産を食いつぶされる可能性があるからじゃねえかな? よくわかんねえけど」










    耕介「まぁ、養親になりたい人にも色々あるってこった。さっき言ったような悪いこと考えるやつもいれば、本当に養子のことを思ってってやつもいる。それを家庭裁判所に見極めてもらおうってわけだな」

    「………おじさんは、どっちなのかな?」

    耕介「……くっくっく。慕の財産を食いつぶしてやるぜーっ!」

    「きゃー」

    耕介「……なぁんて言わないから安心しろ。もし慕にそうやって近づく奴がいたら、しつこい左フックを肝臓に叩きこんで苦しめてやるぜ」

    「そこは普通に『ぶっ飛ばしてやる』でいいのに……」



    479 = 1 :



    耕介「さて、どんどん行くぜ! 次は795条だ!」

    「どんどん行くぞーっ!!」

    耕介「配偶者…って覚えてる」

    「結婚した相手のことでしょ? 忘れるわけないよー」

    耕介「その『配偶者のいる者が未成年者と縁組する時は、その配偶者とともにしなければならない』んだ」

    「ふむふむ…つまり?」

    耕介「夫婦の片方だけが未成年の養子をとることはできないってことだな。夫婦揃って養親にならないといけないんだ」

    「なぁるほど。未成年限定?」

    耕介「そうだね。未成年の子どものことを考えるなら、夫婦そろって親になるのが望ましいからという理由らしい」







    耕介「あ、でもこの取り決めにも例外もある」

    「例外?」

    耕介「おう。再婚ってあるだろ?」

    「あるね」

    耕介「再婚相手の連れ子を養子にする場合は、夫婦そろって養親になる必要はない」

    「どうして?」

    耕介「連れ子の親は実親だからな。それを改めて養子とするのなんておかしいだろ? だから連れ子の親は養子をとる意思が必要ない、つまりもう片方の親のみが養親になればいいんだ」

    「なるほど!」

    耕介「あとは、配偶者が意思表示できない場合なんかも例外らしいね。こっちは俺もちょっとよく分かってないんだけど」



    480 = 1 :




    耕介「次の796条は、795条の応用みたいなもんだ」

    「ふむふむ」

    耕介「795条は未成年の養子の話だったけど、796条は未成年以外の養子を取る場合の話だな。この場合、配偶者の同意を得なければ養子を取ることはできない」

    「ふむふむ…つまり、夫婦のどちらかだけが『養子を取る!』とは言えないわけだね」

    耕介「そういうこと。これは未成年の場合とは違って、夫婦なのに片方だけが養親だと、もう片方の親の法律上の立場などに影響を及ぼすことが考えられるから作られた取り決めだな」

    「ふむ?」

    耕介「お父さんには子供がいるのにお母さんには子供がいないっておかしいだろ? そうならないためのものだな」

    「なるほどね!」






    耕介「そして、これにも例外が存在する。まぁ内容は795条と一緒だ」

    「連れ子の親は同意しなくてもいい?」

    耕介「その通り!」



    481 = 1 :




    耕介「んで、797条……っといいたいところなんだが、これはもうやっちゃったんだよな」

    「そうなの? 何々?」

    耕介「『15歳未満の子を養子とする場合、法定代理人がその子の代わりに承諾する』ことだな」

    「あ、確かに。>>470あたりでさっきやったね」

    耕介「まぁ新たに覚えることがあるとすれば、第二項だな。『法定代理人が承諾するには、養子となる者の父母で、その監護をするものの同意が必要』だって続くんだ」

    「? ……父母って、お父さんお母さんのことだよね? ……法定代理人とお父さんお母さんって、一緒なんじゃないの?」

    耕介「まぁ、普通はそう思うよね。この取り決めは、例えば両親が離婚している場合なんかに意味があるんだ」







    耕介「監護ってのは、監督や保護をする人のこと。当然親だよね」

    「うん」

    耕介「でだ。両親が離婚して、お母さんが監護者。お父さんが親権者…つまり法定代理人の場合なんかに、お父さんだけじゃなくてお母さんの同意も必要ですよってのが取り決めの意味なんだな」

    「なるほど……。照ちゃんが養子になる場合、親権者(推定)のお父さんの許可だけじゃなくて、お母さん(東京暮らし)の許可も必要ってことだね!」

    耕介「照ちゃんが誰かはしらないけど、多分そういうことだろ」


    482 = 1 :




    耕介「さ。今からやる798条で縁組障害は最後だ」

    「よーし、どんとこい!」

    耕介「いい返事だ。798条は『未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない』だな」

    「……なんか聞き覚えがあるような、ないような…」

    耕介「794条になんとなく似てるかな? こいつと797条との合わせ技で、15歳未満の子を養子にする場合、家庭裁判所と法定代理人のダブルで許可が必要になったりするわけだ」

    「ふむふむ……」

    耕介「ただ、こいつにも例外がある。795条の例外や、793条でやったところみたいに『配偶者の直系卑属』や『自分の直系卑属』を養子にする場合は許可が必要ないんだ」

    「へぇ~」








    耕介「……と、まぁこんなもんだな。普通養子の縁組障害は」

    「なるほどなるほどなるほど~」


    483 = 1 :






    はやりん「怒涛のはやりんチェック行くぞぉーっ!! はやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやーーーーーーっ☆!☆!☆!☆!」

    閑無「はや……ゴホン」






    はやりんチェック.76
    ◆養子を取る際には、婚姻と同じようにいくつかの制限がかけられるぞっ☆ これを『縁組障害』っていうんだって☆ 民法では792条から798条までに並べられてるねっ☆



    はやりんチェック.77
    ◆民法792条では、成年しか養子を取れないことが決められているよっ☆ ただし、未成年でも結婚した経験のある人は『成年擬制』といって、成人扱いになるよっ☆ ……未成年は犠牲となったのだ……アラフォーの犠牲にな……。



    はやりんチェック.78
    ◆民法793条は、尊属とか年上は養子に出来ないってことが書いてあるねっ☆ だから私を養子に出来るのは、大沼さん、トシさん、保護者のみなさん、シノハユ時点で大人のみなさん、あとは……すこやんくらいかなっ★
    アラサーダヨッ!




    はやりんチェック.79
    ◆民法794条が制限しているのは、後見人による養子縁組だねっ☆ これは家庭裁判所が介入することによって後見人が勝手に被後見人を養子にすることを防いでいるよっ☆ 被後見人じゃなくなっても、管理の計算が終わるまでは家庭裁判所の許可がいることも覚えておいてねっ☆



    はやりんチェック.80
    ◆民法795条は、配偶者がいる場合、配偶者の同意がないと未成年の養子を取ることは出来ないよってやつだねっ☆ ……どうせ私には関係ありませんよ~だ。は~やや。



    はやりんチェック.81
    ◆民法796条も似たようなやつだね。未成年じゃない養子でも配偶者の同意が必要だとかなんとか……………はぁ。



    はやりんチェック.82
    ◆…ゴホン。気を取り直しまして……民法795条、796条には共通の例外があるよっ☆ 相手の連れ子を養子にする場合や、配偶者が同意できない状態の時なんかは同意は必要ないんだねっ☆ 連れ子はわざわざ養子にするまでもなく実子だから、養子にする同意がいらないんだねっ☆



    はやりんチェック.83
    ◆民法797条は、15歳未満の子を養子にする時は法定代理人が代わりに承諾するってやつだねっ☆



    はやりんチェック.84
    ◆最後は民法798条☆ 未成年を養子にする時は家庭裁判所の許可が必要だよっ☆ 私を養子にしたかったら家庭裁判所の許可を貰ってねっ★





    484 = 1 :




    はやりん「ずいぶん多くなっちゃったね。少し整理してみよっか」



    はやりん「まず、どんな人でも養子に取れないのが年上、尊属の二種類っ☆ それとは別に、未成年が養子を取るのも不可能だよっ☆」

    はやりん「次に、家庭裁判所の許可がないと養子に出来ないのが二種類っ☆ 後見人が被後見人を養子にする場合と、未成年を養子にする場合だねっ☆」

    はやりん「配偶者がいる人の場合、いくつかの例外を除いて、誰を養子に取るにしても配偶者の同意が必要だよっ☆」

    はやりん「15歳未満の子の場合はさらに法定代理人の許可…というか承諾が必要だよっ☆」






    はやりん「こんなところかなっ☆ 未成年と15歳未満や、法定代理人と家庭裁判所なんかはゴチャゴチャになりやすいところだから、しっかり覚えようねっ☆」




    485 = 1 :

    耕介「さて。ここで慕には昔の話を思い出してほしいんだが…婚姻に必要なのはなんだった?」

    「え? それは法律的な意味で?」

    耕介「法律的な意味で」



    「えっと……私とおじさんの婚姻意思の合致と、婚姻障害がないこと。あと戸籍上の届けだよね?」

    耕介「一部おかしかったが、ほぼその通りだな。そして、これは養子にも同じように当てはまる」

    「ふむふむ…」

    耕介「つまり?」

    「……つまり? ……ん~……婚姻意思と、養子縁組…婚姻生涯と縁組障害……ってことは…?」



    耕介「そう。養子縁組の際には、今まで言ってきたことに加えてもう一つ。戸籍法が定める届出が必要なんだ」

    「なるほど! けーしきてきよーけんだね!」

    耕介「そう。形式的要件、一年も前のことなのによく覚えてたな」

    「一年? そんなに経ってたっけ?」

    耕介「外の時間の話だ。気にスンナ」

    「?」







    耕介「つまり、婚姻に必要なのは婚姻意思の合致、婚姻生涯がないこと、戸籍上の届出の三種類」

    「養子縁組の必要なのは、縁組意思の一致と縁組障害がないこと! あと戸籍上の届出ってわけだね!」


    486 = 1 :






    はやりんチェック.85
    ◆養子縁組の時も、婚姻と同じように戸籍上の届け出が必要だよっ☆ 私の中の時間は止まったままだから、私は永遠の28歳だねっ☆




    487 = 1 :





    はやりん「ちなみに、養子縁組の届出を記した民法799には『婚姻届けに関する取り決めを養子縁組にも同じように適用しますよ~』って書いてあるんだよっ☆ この二つは似たような性質を持つ届出だってことがよく分かるねっ☆」




    488 = 1 :

    キーボードの調子がすっごく悪いので、ちょっと待ってください。


    「ちょっと」って打とうとすると「ちょttttttっと」になる。

    489 = 1 :



    耕介「さて。ここまでは養子を取るために必要なことをやってきた…次は無効や取り消しについてだな」

    「ラジャっ!」

    耕介「この辺も婚姻に近い部分があるんだが…まずは養子縁組の無効から説明していくぞ」

    「ばっちこーいっ!」









    耕介「さて。その前に、まずは復習だ。無効と取り消しの違いは覚えてるかな?」

    「えっと……確か、最初からなかったことになるか、あったことをなかったことにするかとかなんとかかんとか……。無効は最初からなかったことになるんだっけ?」

    耕介「まぁ分かりやすくいうと、紙とエンピツと消しゴムの関係だな」

    「紙とエンピツと消しゴム?」

    耕介「エンピツで書いた文字を消しゴムで消しても、前に書いた文字がうっすら残るだろ? これが取り消し。『契約はあったけど、取りやめる』ことだな」

    「うんうん」

    耕介「対して、紙そのものを捨てたら書いた跡なんて残らないだろ? これが無効。『その契約自体が無かったことにする』わけだ」

    「なるほどね」

    490 = 1 :






    ~普通養子縁組の無効~




    491 = 1 :

    耕介「さて、養子縁組の無効についてだが……これは簡単だ。当たり前のことしか言ってないからな」

    「そうなの?」

    耕介「あぁ。無効原因は二つあるんだが、まずその一つ目は『人違いなどで、当事者たちに縁組をする意思がない』時だ」

    「人違いって…そんなことあるの?」

    耕介「人違いはあくまで一例だからな。婚姻の時にやった『婚姻意思の合致』の養子縁組バージョンだ。考えられるのは、『他人に勝手に養子縁組させられていた』場合とかかな」

    「なるほど! ………いや、よくよく考えてみたらそれもおかしいよね?」








    耕介「そして二つ目。『当事者たちが縁組の届け出をしない』時」

    「それも婚姻と一緒だね! けーしきてきよーけん!!」

    耕介「形式的要件だな。これができてないとその養子縁組は無効…婚姻の勉強をした慕なら余裕だろ?」

    「うん!!」

    492 = 1 :






    はやりんチェック.86
    ◆養子縁組を無効に出来る条件は、『縁組意思の不存在』がある場合と『届出の不存在』がある場合の二種類だぞっ☆ 婚姻と一緒だねっ☆




    493 = 1 :



    耕介「ただし、この二つ目…『届出の不存在』が起こった際の無効については、例外が存在するらしい」

    「例外?」

    耕介「あぁ。それが『届出の不存在』が起こった理由が、民法799条において準用される739条第2項に定める方式を欠くだけであr」

    「ちょちょちょっ!? 何言ってるか全然わかんないよっ!?」

    耕介「うん、ぶっちゃけ俺にもよくわかってない。多分、親が一人でも養子が取れますよって言いたいんだと思うんだけど…」

    「? どうしてそうなるの?」





    耕介「民法799条ってのは、『養子縁組の届出は婚姻届けと同じように処理しますよ』ってことが書いてあるんだ」

    「ふむふむ」

    耕介「そして、婚姻届けについて書かれている民法739条の第2項には『婚姻届けは今から結婚する当事者2人と、成人2名以上の著名が必要』みたいなことが書いてある」

    「なぁるほど」

    耕介「つまり、799条が言う『養子縁組の時には739条を使うよ』っていう決まりに従うと、養子縁組をするための書類に『今から結婚する当事者二人』の署名が必要なことになるんだ。結婚するわけでもないのに」

    「ほうほう」



    耕介「だから、養子縁組の届出を出す時に『739条に書かれている、結婚する当事者の署名』の部分が満たせなくて書類が出せない…なんてことを防ぐ目的があるんじゃないかと、俺は思っている」

    「はぁ~…なんとなく分かったような」

    耕介「合ってるかは分からんけどね。調べても出てこねーんだ、これが」

    494 = 1 :






    はやりんチェック.87
    『届出の不存在』の理由が『婚姻に必要な条件が満たされていない』ことの場合、例外的に届出が受理されるよって言いたいのかなっ☆ ちょっとよくわかんないやっ☆





    495 = 1 :







    ~普通養子縁組の取り消し~






    496 = 1 :


    耕介「さて、次は養子縁組の『取り消し』についてだ」

    「取り消しってことは…『その契約はあったけど、なかったことにする』んだよね?」

    耕介「その通り」






    耕介「では、どのような養子縁組を取り消せるのかという点だが…基本的にはさっきやった『縁組障害』がある縁組についてだと考えてもらえばいい」

    「ふむふむ…『基本的』には?」



    耕介「相変わらず鋭いな。民法では804条から807条までが縁組の取り消しについて書かれているんだが、その書き方はそれぞれ『民法○○条の規定に違反した縁組は取り消せる』みたいに書かれているんだ」

    「ふんふん」

    耕介「そして、『民法795条』…つまり『配偶者のいるものが未成年を養子にする場合』については取消事由になっていないんだ」

    「どうして?」

    耕介「多分、796条の『配偶者がいる場合』云々を取り消せる法律とかによって、包括的に取り消せるからじゃないかな? 知らんけど」

    「知らんけどね~、わっかんね~」ケラケラ

    耕介「………なんか見たことあるなと思ったら、あれだな。麻雀ではやりんに稼ぎ勝ってたチビっ子だな」

    497 = 1 :



    はやりんチェック.88
    ◆縁組障害のある養子縁組は、基本的に取り消せるよっ☆ 誰が取り消すのかとか、そういった話は次にするぞっ☆ …………咏ちゃんとかいうロリババァ(ボソッ)


















                                                                                「まだ24歳だけどねぃ」


    498 = 1 :




    耕介「では、この取り消しの訴え。いったい誰が、誰に対して出来るのかという話を今からしていくぞ」

    「は~い」






    耕介「まずは『誰に』の方からだが…これは全部共通だ。縁組取り消しの訴えはすべて『家庭裁判所』に対してする」

    「大活躍だね、家庭裁判所」

    耕介「そのための裁判所だからな。その辺は中学か高校の社会で習うと思うけど…まぁ今は置いておく」





    耕介「対して、誰が訴えを起こすのかだが…これはそれぞれみていこう」

    「今日の内容多くない?」

    耕介「駆け足進行だからな」

    499 = 1 :


    耕介「まずは792条に対応する804条。未成年者が親となる養子縁組についてだが…これを取り消せるのは養親、もしくはその法定代理人だ」

    「つまり…?」

    耕介「養子の親になる人か、その親になる人の親になる人」

    「こ…こんがらがってきた……」

    耕介「未成年の慕が養子を取ろうとした場合、慕か俺がその縁組を取り消せるってこと」

    「なるほど…」





    耕介「これについての注意点は二つ。まず一つ目は、養子になる側からの取り消しはできない点だ」

    「ふむふむ…」

    耕介「そしてもう一点。この養親となった者が、取り消しをしないまま成年となり、六か月が経った場合。もしくは、成年になった後に追認…つまり、成年になったうえで改めて養子をとる意思を表した場合。この二つの場合には、もう縁組を取り消すことができなくなっちまうんだ」

    「ほうほう」

    耕介「これは、成年になった後も養子関係が継続出来ている以上、それを取り消す必要はないからだな。わざわざ一度取り消してからもう一度縁組とかするのも面倒だし」

    「なるほどね!」


    500 = 1 :



    耕介「とまぁ、こんな感じで見ていくわけだ。次は793条に対応する805条」

    「793条は…尊属又は年長者を養子に取った場合だね」

    耕介「うむ。ぶっちゃけこいつが一番分かりやすいんだが、取消し権があるのは当事者たちとその親族だ」

    「当事者ってことは…」

    耕介「養子を取る側も、養子に取られる側も、取る側の親族も取られる側の親族も無効にできるってことだね」

    「さっきのやつみたいに、取り消せる期間とかは?」

    耕介「ない。変な言い方をすると、いつでもだれでも取り消せるとか、そんなレベルだ」

    「ふむふむ…なるほどなるほどなるほど~」



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