元スレ慕「おじさんと結婚したい」 耕介「無理だな」
SS+覧 / PC版 /みんなの評価 : ★★★×4
1 :
シノハユで、民法の親族に関するお勉強をするスレです。
>>1自身の勉強も兼ねているので、法律に関する間違いがあったらバンバン指摘してください。
ちょっとキャラが崩壊してます。慕がリチャキチだったり。
シノハユは単行本派なので、原作と矛盾が生じたりするかもしれません。
春の日差しのような温かい目で見守っていただければ幸いです。
SSWiki :http://ss.vip2ch.com/jmp/1397812961
2 = 1 :
しの『わたしねー、おーきくなったらおじさんとけっこんするー』
耕介『おー、そりゃうれしいなぁ。慕はきっといいお嫁さんになるぞ~?』
しの『えへへ~』
・
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・
・
耕介「あれから7年……慕の年齢も二桁になり、そろそろ子供から大人になろうとする時期なわけだが………」
3 = 1 :
慕「結婚式……結構お金かかるんだなぁ…」
慕「……なるほど。挙式だけなら外国のほうが安いのか………これはおじさんにも朗報だね」
慕「……ふむふむ……外国なら道端の人たちも祝福してくれる…ノリがいいんだね……」
耕介「…………これは……どうすりゃいいんだ?」
耕介「………いや、今の俺は慕の親なんだ。傷つけるためじゃない…慕の未来を守るためにも、俺が正しい知識を教えなければ!!」
4 = 1 :
耕介「慕、大事な話があるんだ」
慕「!? 何々!?」ガタッ
耕介「あのな……慕……もう知ってるかもしんねーけど…」
「俺とお前は…結婚できないぞ?」
慕「……………………」
耕介「……………………」
慕「……………………」
耕介「……………………」
慕「…………私……なにか嫌われるようなこと……したかなぁ……」ポロッ
耕介(泣き出したっ!?)
5 = 1 :
慕「ねぇ…なにかダメなことがあったら直すから……だから私のこと…嫌いにならないで………」ボロボロッ
耕介「いや…ダメなところというか、その発言がダメというか、このままじゃむしろ俺がダメになりそうというか……」
耕介「ええい、とりあえず落ち着け慕!! 俺は別にお前を嫌いになったわけじゃねえ!!」
慕「…………そうなの?」
耕介「おう! 俺がお前のことを嫌いになるわけねーだろ? 可愛い、飯もうまい、性格もいい! お前には文句の付けどころもねえよ」
慕「でも……私と結婚できないって……」
耕介「あのな? 好きとか嫌いとかじゃないんだよ。俺とお前は結婚できない、これは法律で決まってることなんだ」
慕「………そうなの?」
耕介「あぁ、民法734条から736条にそう書いてあるんだ。これは仕方ないことなんだ」
慕「……民法?」
耕介「おう、民法。民法734条は近親者間の婚姻を、736条は養親子間の婚姻をそれぞれ禁止してるからな」
慕「……きんしん? きんし?」
耕介「あ、その辺もわからないか。よし、それじゃあ細かいところから一つずつ説明していくぞ」
慕「うん!!」
6 :
おもしろそう、期待
7 = 1 :
~婚姻~
8 = 1 :
耕介「まずは婚姻についてから説明していくぞ」
慕「うん! 婚姻って、要は結婚のことだよね?」
耕介「まぁ、その認識でいいだろう。じゃあ慕、婚姻に必要なものって何かわかるか?」
慕「え? ……う~んと、結婚式でしょ? 指輪でしょ? お家でしょ?」
耕介(…こういう発言をみてると、やっぱ小学生の女の子なんだなぁ…)
慕「既成事実に、愛情に、婚姻届に、あとは……」
耕介「ちょっと待て」
耕介「ゴホン! まぁその辺は置いといて…民法が定める婚姻に必要なものはちょっと違う」
慕「そうなの?」
耕介「あぁ。婚姻の成立に必要なのは、実質的要件である婚姻意思の合致ならびに婚姻障害がないこと、それと形式的要件である戸籍上の届け出だ」
9 = 1 :
はやりんチェック.01
◆婚姻の成立には、『実質的要件』と『形式的要件』が必要だぞっ☆
10 = 1 :
慕「…?」
耕介「まぁ、いきなり言われてもわからないよな。一個ずつ説明していくぞ」
耕介「えっと、まず実質的要件ってのは、本当に結婚する資格があるか……的なやつだ。ぶっちゃけ俺にもよくわからん」
耕介「この実質的要件ってのには二種類あって、それが『婚姻意思の合致』と『婚姻障害がないこと』の二つなんだ」
慕「ふむふむ…」メモメモ
耕介「婚姻意思の合致ってのはわかるな? お互いが結婚したいと思っていることだ。これを決めれるのは本人同士だけで、本来は他の人の指図によって決められるものじゃないんだ」
慕「じゃあ、漫画とかでよくある、親が勝手に決めた結婚っていうのは……」
耕介「本来なら無効になるはずだな。まぁ、そこには家計の問題やらなんやらがあるだろうから、子自身も納得せざるを得なかったりするんだろ。そこに愛があるかは知らん」
慕「なるほど…。じゃあとりあえず、私たちは第一段階はクリアだね!」
耕介「…………え?」
11 = 1 :
はやりんチェック.02
◆実質的要件には、『婚姻意思の合致』と『婚姻障害がないこと』の二種類があるぞっ☆
はやりんチェック.03
◆『婚姻意思の合致』ていうのは、お互いが「この人と結婚したい」って思うことなんだねっ☆
12 :
結婚は出来なくても、ヤっちゃうことは禁止されてないんだっけ?
14 :
しかし長野県では
15 = 1 :
耕介「ま、慕はそもそも第二段階をクリアしてないから、その時点で論外なんだけどな」
慕「え!? 第二段階って……『婚姻障害がないこと』のこと?」
耕介「おう。婚姻障害ってのは、『こういう人は結婚しちゃいけませんよ~』ってやつだ。ここで慕はアウトなんだ」
慕「え~? なんで?」
耕介「例えば民法731条。男は18歳、女は16歳以上じゃないと結婚できない」
慕「そ…それなら時間さえ経てば……」
耕介「どうしようもないのは民法734条…最初のほうで言ったやつだな。近親者間の婚姻の禁止、これはまぁ後でじっくり説明するか」
慕「む……むぅ……」
耕介「あと、原作での俺らの位置づけがどうなってるのかは知らんが、もし俺とお前が養子関係なら、民法736条にも引っかかるな」
慕「ぐぬぬ……」
耕介「そんな丸い目で睨まれても全然怖くないぞ? まぁこれらをひっくるめて、『婚姻障害』っていうんだ。これがあると結婚できない」
16 = 1 :
はやりんチェック.04
◆『婚姻障害』があると結婚できないんだっ☆ ……………抜け駆けなんて、絶対に許さない…………。
はやりんチェック.05
◆主な婚姻障害は。民法731条から737条に書かれているぞっ☆
ちなみに、
731条は「婚姻年齢」の制限。
732条は「重婚」の禁止。
733条は「女性の再婚禁止期間」の設定。
734条は「近親者間の婚姻」の禁止。
735条は「直系姻族間の婚姻」の禁止。
736条は「養親子間の婚姻」の禁止。
737条は「両親の同意のない未成年者の婚姻」の禁止。
18 = 1 :
耕介「話を続けよう」
慕「これはあくまで日本の法律……これはあくまで日本の法律……」ブツブツ…
耕介「? お~い、慕~、聞いてるか~?」
慕「え? あ、うん、そうだね。早くパスポートとらなきゃね」
耕介「パスポート? なして?」
耕介「あ。次の話する前に、ちょっと別の話挟んでいいか?」
慕「どんとこーい!」
19 = 1 :
耕介「今挙げた二つの要因なんだがな。これらは扱いがちょっと異なるんだ」
慕「?」
耕介「えっとな。もし今挙げた二つの要因(婚姻意思の合致・婚姻障害がない)が欠けている状態で結婚した場合、当然その結婚はなくなるわけだ」
慕「うん。残念ながらそうみたいだね」
耕介「………で、こっからがちょっとややこしいんだが…『婚姻意思の合致』が欠けている状態で結婚した場合、その結婚は『無効』になる。対して、『婚姻障害がある』状態で結婚した場合は、その結婚は『取り消す』ことができるんだ」
慕「……? その二つはどう違うの?」
耕介「これが全然違うんだなぁ。民法における『無効』ってのは、『そもそもなかったこと』になるんだ」
慕「ふむふむ…」
耕介「対して『取り消し』ってのは、『あったけど、なかったことにする』ことなんだ」
慕「うん? わかるような、わからないような……」
20 = 1 :
耕介「つまりだ。『婚姻が無効』ってのは、そもそもそんな婚姻は存在してないって扱うんだ。だから誰でも無効を主張できる」
慕「うんうん」
耕介「『婚姻を取り消し』ってのは、その婚姻はあったけど、取りやめにするって考えればわかりやすいか。こっちは取り消しできる人も限られてる」
慕「!?」
耕介「具体的に言うと、婚姻できる年齢に満たない者の結婚(731条)ならびに近親婚(734、735、736条)は、当事者本人、その親族、検察官によってしか取り消しできない」
慕「ほう……ほうほうほう………!!」
耕介「重婚(732条)と女性の再婚禁止期間内の婚姻(733条)は、当事者本人、親族、検察官に加え前の配偶者…つまり前に結婚してた相手だな……も取り消しを主張できる」
慕「ふ~ん(そっちはどうでもいいや……)」
耕介「あと、詐欺や脅迫による婚姻も取り消すことができるんだが、これは騙されたり、脅されたりした当事者本人しか取り消すことはできない。しかも詐欺や脅迫が終わってから3か月を経過したら、取り消しができなくなっちまうんだ」
慕「詐欺や脅迫で結婚って……恐ろしいね」
耕介「あぁ、恐ろしいな。ちなみに脅迫や詐欺は婚姻に限らず、物の売買なんかでも取り消しにできたりするから、覚えておけ」
慕「は~い」
21 = 1 :
慕(つまり私とおじさんが結婚しても、誰も取り消さなかったら問題ないってことだよね?)
※>>1はちょっとわからないんですけど、実際はどうなんですかね?
やっぱ検察官が取り消してくるのか?
だれか詳しい人、教えてくれ。
22 = 1 :
はやりんチェック.06
◆『婚姻意思の合致』がかけた婚姻は『無効』。対して、『婚姻障害』がある状態での婚姻は『取り消し』。間違えちゃダメだぞっ☆
はやりんチェック.07
◆『無効』っていうのは、そもそもそんな取引はなかったってこと。『取り消し』ってのは、あったけど、なかったことにするってこと。これは婚姻に限らずよく使うから、覚えておいてねっ☆
はやり「ちなみに。婚姻が取り消されたとしても、その二人の間に生まれた子は摘出子として扱われるよっ☆」
はやり「これは、取り消しの効果が過去には向かわず、将来に向かってのみ効力を生じるからなんだっ☆ ちなみにこれは例外で、基本的に取り消しっていうのは過去に向かって効力を生じる…つまり、契約時まで戻って契約をなかったことにするから注意してねっ☆」
はやり「あ、あと詐欺や脅迫による婚姻は、一度追認(取り消しできることを取り消さずに、有効な契約とすること)したら取り消せなくなっちゃうんだってっ☆ これは使えるねっ★」
23 = 1 :
耕介「っとと。だいぶ話が逸れちまったな。何の話をしてたんだっけ?」
慕「えっと…>>18あたりからかな?」
耕介「そうだそうだ。婚姻に必要な実質的要件の話が終わったあたりで話が逸れたんだったな。んじゃ、次は形式的要件の話だ」
耕介「とはいっても、こっちは簡単だ。ぶっちゃけ婚姻届が出てないと結婚できないってだけだから」
慕「あ、そうなんだ」
耕介「おう。だから婚姻届を出したやつらが、実質的要件を満たしてるかをチェックってのが基本になるんじゃねーかな? よくわからんけど」
慕「なるほどね~」
24 = 1 :
はやりんチェック.08
◆『形式的要件』っていうのは、『婚姻届』を出すことだぞっ☆
25 = 1 :
~親族関係~
26 = 1 :
耕介「さて、それじゃあ最初に慕と結婚できないって言ってた理由についてだが…これはさっきも言ったように、民法734条に規定があるからなんだな」
耕介「この話をする前に、親族関係とはなにかという話をしよう。これがないと734条、735条は意味不明だからな」
耕介「親族っていうのは、そういう家族に対する法律要件を明確にするために日本が決めた一種の枠組みだ。婚姻以外にも、相続なんかでこの話は出てくるぞ」
慕「ふむふむ……」
耕介「親族にはまず、配偶者と血族と姻族ってのがある。配偶者ってのは結婚した相手のことだ。婚姻っていうのは、互いに配偶者の立場になることであり、配偶者ってのはそいつにとっては一人しかいない」
慕「なるほど…つまり私はおじさんと配偶者になれば…」
耕介「(無視して)続けるぞ。血族ってのは、自分の親とか子とか、血の繋がった人たちのことだな」
慕「なるほど…つまり私とおじさんも血族なわけだね」
耕介「あぁ。そして姻族ってのは結婚した相手方の家族のことだな。ほら、血は繋がってなくても家族だろ?」
慕「なるほど……あれ?でも、私とおじさんが結婚したら、お母さんは姻族で血族に……」
耕介「だからそれが無理だって話を今からするんだろーが」
27 = 1 :
はやりんチェック.09
◆親族には、結婚した相手である『配偶者』、自分と血の繋がった『血族』、結婚した相手の家族である『姻族』があるぞっ☆ 私も配偶者募集中だよ~☆
28 = 1 :
耕介「さて。一括りに血族や姻族と言っても、その中でさらに細かい分類がある。それが直系と傍系、尊属と卑属だ」
慕「ふむふむ」メモメモ
耕介「まずは直系と傍系の話からしていこう。ばっさりいうと、姉貴はお前の直系血族で、俺はお前の傍系血族だ」
慕「……なんで?」
耕介「直系血族ってのは、その人がいなかったら自分は生まれなかっただろうなって人たち。例えば姉貴がいなk……えっと、俺の両親がもしいなかったら、俺も姉貴も生まれないんだから、当然慕も生まれないだろ?」
慕「あ! わかったかも。よくタイムスリップ系の話でアレコレなるやつだ」
耕介「そ。対して俺が生まれてなくても、姉貴はお前を生めるだろ? そういうこと」
慕「……でも、おじさんがいない世界なんていやだよ…?」
耕介「…………ありがとな、慕」ナデナデ
29 = 1 :
耕介「ちなみに、兄弟や姉妹も傍系血族になる点は要注意だ。あくまで直系になるのは縦のつながりだけだからな」
耕介「あ、あと上では血族の話しかしてないが、姻族も同じような感じだ。配偶者の両親は直系姻族、配偶者の兄弟なんかは傍系姻族、って感じだ」
30 = 1 :
はやりんチェック.10
◆『直系』っていうのは縦一直線の繋がり、『傍系』っていうのは横にずれたつながりだよっ☆ 一気通貫と対々みたいな感じかなっ?
31 = 1 :
耕介「さて、直系と傍系の違いは分かったな? 次は、尊属と卑属の話だ」
慕「はーい」
耕介「とはいっても、こっちは単純なんだけどな。自分の上の代が尊属で、下の代が卑属だ」
慕「ん? ちょっとよくわからなかったかも……」
耕介「えっとだな。親の代と同じかそれよりも上の世代は尊属で、自分の子の代と同じかそれより下だと卑属だ。わかるか?」
慕「うーんと…微妙にわからないかも?」
32 :
ためになるようでならない
かわいい従姉妹か姉妹をください
33 = 1 :
耕介「えっと、姉貴はお前のお母さんだろ?」
慕「うん」
耕介「で、俺は姉貴の弟。つまり姉貴のお母さんの子供だ。これはわかるか?」
慕「うん、だからおじさんなんだもんね」
耕介「そうだな。んで、まずは慕と姉貴を見比べてみると、姉貴はお前の親なんだから、お前よりも一つ上の世代だってのはわかるか?」
慕「うん。なんとなくわかるよ」
耕介「んで、俺と姉貴は同じ親から生まれた子なんだから、同じ世代だってのもわかるか?」
慕「う~ん…おばあちゃんの目線で見たら、確かに同じ世代だねぇ」
耕介「そうそう。だから慕からすれば、俺も姉貴も尊属になるわけだ」
慕「…………?」
耕介「えっとだなぁ……ほら、家系図ってあるだろ? あれを思い浮かべてみればわかりやすいかもしれん」
慕「あ、わかったかも」
耕介「そう。家系図を見て、自分より前に名前が書いてある人は尊属、自分より下に名前が書いてあるひとが卑属だ。ちなみに兄弟やいとこは尊属でも卑属でもないぞ?」
慕「へぇ~…いとこもなんだ」
耕介「おう。一つ上の世代の一つ下だからな」
慕「なるほどなるほど…。私、いとこいないからピンと来ないけど」
耕介「悪かったな、独身で」
34 = 1 :
はやりんチェック.11
◆『尊属』っていうのは、自分より上の世代のこと。卑属っていうのは自分より下の世代のことだよっ☆ スーファミ世代? ちょっと何言ってるかわかんない。
35 = 1 :
~近親婚の禁止~
36 = 32 :
人間の女の子でお願いします
37 = 1 :
耕介「で、なんで血族の話をしたかというとだ。これが民法734条に規定される、近親婚にあたるかあたらないかって話につながるからだ」
慕「むむ…憎き民法734条だね?」
耕介「(無視して)民法734条が定める近親婚ってのは、『直系血族および三親等以内の傍系血族』の婚姻のことを言うんだ」
慕「………三親等?」
耕介「あ、その説明もしないとな」
38 = 1 :
耕介「親等っていうのは、親族間の遠近を図るための尺度のことだ。その数え方を教えるぞ」
慕「ばっちこーいっ!!」
耕介「まず、自分を基準にします。これが0だ」
慕「私が0だね」
耕介「んで、慕から見て、上か下に一つ数える。今回は、親である姉貴に向かってだな」
慕「1!」
耕介「んで、次は姉貴を基準に線を見てみる。姉貴から直接つながっている線は、姉貴の両親と慕だけだな。今回は姉貴の親、つまり慕の爺ちゃん婆ちゃんに向かって数えるぞ」
慕「2!」
耕介「よし。んで、今度は慕の爺ちゃん婆ちゃんを基準にする。すると、俺の爺ちゃん婆ちゃん、姉貴、俺へと線が直接繋がっているな」
慕「そうだね」
耕介「つーわけで、親から俺へ向かってもう一つ数える」
慕「3!」
耕介「こうやって親等は数えていく。兄弟姉妹であれ、一度線の合流地点まで上がっていき、親を経由してから下に降りていくという形だな」
慕「ふむふむ」
39 = 1 :
耕介「でだ。これが三親等以内だと結婚できない」
慕「ふむふ…………1…2……3…………………1………2………………3………………ソンナバカナ…オジサンガワタシノサンシントウイナイダナンテ……SOA……」
耕介「お~い……慕さ~ん………」
慕「実はおじさんは私のいとこだったりしない?」
耕介「するわけねーだろ。でも、いとこって点に目を付けたのは誉めてやろう」
耕介「そう。順番に親等を数えていくと、いとこは四親等。つまり傍系血族でありながらも結婚できたりするんだ」
慕「ぐぬぬ…いとこがいいならおじさんでもいいのでは………」
耕介「いいわけねーだろ」
40 = 1 :
耕介「ちなみに直系血族だと、何親等離れてようが結婚はできない。ま、四親等離れた血族って曾々爺ちゃんとかそんなレベルだから、まずないと思うけどな」
慕「うぬぬ……実はおじさんが拾われた子供だった展開はよ」
耕介「話聞けよ。つかキャラ壊れてんぞ?」
41 = 1 :
はやりんチェック.12
◆親等は自分を基準に縦の繋がりだけで数えていくよっ☆
はやりんチェック.13
◆民法734条では、「直系血族」と「三親等以内の傍系血族」の婚姻を禁止しているよっ☆ 言ったでしょ、慕ちゃん? 抜け駆けは許さないって★
42 = 1 :
耕介「ちなみに、735条や736条も近親婚の禁止を定めてるもんだ。735条は直系姻族間の婚姻の禁止…つまり、配偶者の直系血族との婚姻の禁止だな。これは仮に離婚が成立した後でも、婚姻できない効果は持続するから気をつけろよ」
慕「………じゃあ、傍系姻族とは結婚できるの? 結婚した人の姉妹とか……」
耕介「ソロ婚……だっけ? そういうのもあるってのはどっかの小説で読んだな」
43 = 1 :
はやりんチェック.14
◆民法735条では、『直系姻族』との婚姻を禁止しているんだっ☆ 義母と結婚って考えたら、昼ドラのようなドロドロ展開になっちゃうからねっ☆ 仕方ないね
44 :
はやりんはぴゅう太世だ……おっと誰か来たようだ
45 = 1 :
耕介「んで、736条では養親子館での婚姻を禁止している。これは養子だけでなく、養子の配偶者や養子の直系卑属…つまり養子の子供や孫だな……の間でも結婚することを禁止しているんだ」
慕「……なんだろう。今、どこかの未来で清澄高校の副会長がちょっとガッカリしたような気配が……」
耕介「風評被害だから。やめてやれ」
耕介「つーわけで、もし俺とお前が養子関係にあるようなら、それも結婚できない理由になるな」
慕「よ…養子じゃないよ!! ただの居候だよっ!!」
耕介「どっちにしたってお前は三親等以内の傍系血族だからな?」
慕「ぐぬぬっ………」
46 = 1 :
慕「ねぇおじさん! 私にもっと民法のことを教えてっ!!」
耕介「お? なんだ、そんなにおもしろかったか? 俺の民法」
慕「うん! もっともっと民法のこと勉強したいな、私!!」
耕介「よし、じゃあ次回は他の婚姻障害、婚姻の効果、婚姻の解消あたりを勉強していくか!」
慕「うんっ!!」
耕介(慕が麻雀以外にも興味を持つとは珍しいな。勉強するのはいいことだし、俺もいろいろ勉強して、教えてやるか)
慕(敵と自分を知ってれば百回勝てるって諺もあるもんね。法律を変えるためにも、まずは法律のことをいっぱい勉強しないと!!)
47 :
和(そうですね。法律を変えないといけませんね。サキサンサキサンサキサンサキサン…)
48 :
そうだよ
長野にはマホちゃんを始めとして様々な合法ロリがいるんだからわざわざ養子を取る必要なんてないよ
49 = 1 :
というわけで、今日はここまで。
次回は重婚、女性の再婚禁止期間、婚姻適齢あたりの話。
余裕があれば、婚姻の効果や婚姻の解消(いわゆる離婚ですね)の話もしていきたいです。
婚姻、親子、相続までは書く予定。
物件とかはないです。
次はいつになるかわかりませんが、今日はこの辺で。
さようなら。
あ、感想や疑問、間違いの指摘は大歓迎です。
「ここが分かりにくかった」、「ここは違うよ」、「はやりんは宇宙一可愛いよ」等ありましたら、書き込んでいただければ幸いです。
50 = 44 :
こんなシノリチャ
ところで仮に慕がどっかの家族の養子になったりしたら結婚OKになるの?母親捨てるってことはありえないだろうけど
みんなの評価 : ★★★×4
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