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    元スレ慕「おじさんと結婚したい」 耕介「無理だな」

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    151 = 1 :

    耕介「あとは、夫婦の間だと契約をいつでも取り消すことができるようになるな」

    「夫婦間の契約? おじさんは週に一回はちゃんとトマトを食べることとか?」

    耕介「いろいろ突っ込みたいところだが、今は置いておこう」





    耕介「夫婦間の契約ってのは、例えば『浮気をしたら、慰謝料として1000万円払う』みたいなのだな」

    「へぇ~」

    耕介「んで、こんな契約結んどきながら、夫婦だといつでも取り消せちまうんだ。これ」

    「え? それじゃあ、全然意味がないんじゃ……」

    耕介「それがそうとも言い切れないんだ。これはまず、なぜ夫婦間での契約が取り消せるのかって話からしないといけなんだけど」

    「ふむふむ」

    152 = 1 :

    耕介「夫婦間での契約を取り消せるのは、夫婦間の契約は、道徳心に委ねられているからなんだ」

    「ほうほう…」メモメモ

    耕介「『法律は家庭に入らず』って言ってな。家庭内のことにまで一々法律を無理やり介入させるべきではないって考え方があるんだよ。兄弟の殴り合いに、やれ暴行罪だのやれ傷害罪だのって言っても、キリがないだろ?」

    「ふむふむ…なるほどなるほどなるほど……」

    耕介「他にも、親の財布から金を盗んだからって、それを一々警察に突き出したりはしないだろ? 親が拳骨一発して怒って終わりでいいじゃん」

    「そうだね。私はちょっと経験ないからわからないけど」

    耕介「でだ。夫婦間の契約もこれと一緒で、わざわざ法律を介在させたりはしねーんだ。本人たちの道徳に任せときゃ、普通変なことにはならないだろうしな」

    「なるほどね……。でも、それとさっきの話にどんな関係が?」







    耕介「つまりだ。道徳心に反するようなことがあった場合、もはやこの規定を守る必要はなくなるんだ」

    「?」



    耕介「浮気とかしてるような奴が、『この慰謝料契約は無効で~す。契約は道徳心に委ねられているんだから、法律なんて関係ないよん』なんて言って、許されると思うか?」

    「あぁ…なるほど」

    耕介「そそ。この場合、もはや契約を解除することはできないんだ。つまり」

    「浮気した旦那さんは、契約に従って医者料を支払わないといけないってことだね!」

    耕介「そうだな。医者料じゃなくて慰謝料なんだが、まぁどうでもいいな」

    153 = 1 :






    はやりん(宇宙一可愛い)チェック.29
    ◆夫婦間の契約は自由に取り消せるよっ☆ これは、夫婦間の契約は道徳心によって支えられているからなんだねっ☆



    はやりん(配偶者にしたい雀士ランキングNo.1)チェック.30
    ◆婚姻状態が破綻した夫婦間だと、契約は取り消せないぞっ☆





    154 = 1 :

    耕介「さて。身分上の効果はこのくらいだな」

    「ふむふむ……じゃあ次は財産上の効果だね」

    耕介「あぁ……と言いたいところなんだが、腹減ったし今日はこのくらいでいいか? 財産上の効果は、また次の機会ってことで」

    「え~? まぁ、いいけどさ」

    耕介「悪いな」

    「その代わり、今日はちゃんとトマト食べてね?」

    耕介「うっ……れ、冷蔵庫にトマトがあればな」

    「そういうと思って、今日買ってきときました~」っトマト

    耕介「」






    耕介「…やれやれ……この抜け目なさは、姉貴そっくりだな………」

    155 = 1 :

    今日の投下はここまでです。

    ペース配分ミスりまくってますね。
    なんもかんもはやりんが可愛すぎるのが悪い。



    前回からめっちゃ時間空けちゃって申し訳ないので、お詫びと気分転換を兼ねて、民法に関係ない安価でも取っちゃいます。
    ↓1,2の人、なんかお題ください。
    >>1はシノハユは単行本派なので、本誌の方のネタはわかんないです。
    あと、法の規定に引っかかりそうなネタ(グロいのとか、エロいのとか)はやめてください。

    できればシノハユ関係のネタだと嬉しいです。
    書くのは次回。



    それでは今日はここまで。
    次回は婚姻の財産上の効果についてやる予定です。

    間違いの指摘は大歓迎です。

    それでは、さようなら。

    157 :

    乙でした。

    安価は
    高校生になりいろいろ知った場合の慕ちゃん

    158 :

    おじさんがトマト食べる契約とか

    160 :

    乙です
    >>144で「大沼はやり」が出なかったことにはやりんの残りわずかな理性を見た

    161 :


    高校生の名字を上げてる時点で理性ってもう…
    むしろ欲望丸出しだからこそ抜かしたんじゃないですかね…

    163 :

    民事はクリーンハンドの法則とかあったっけな
    不真面目な学生時代を送ったから忘れてしもうた

    164 :

    こんにちは。
    またも時間が空いてしまいましたが、今回は財産上の効果について書いていきます。

    貰ったお題(>>157>>158)は次回にまとめて書いていきますね。



    >>160>>161
    大沼プロは既婚者の可能性があったので外したらしいです。
    はやりんにも越えられない一線はあります。


    >>163
    クリーンハンズや信義則はとても人間らしい考え方ですよね。
    とってもすばらだと思います。



    それじゃあ書いていきます。
    いつも通り、疑問や間違いの指摘はどんどんしちゃってくださいね。

    165 = 164 :

    健夜「小鍛治の復讐コーナーだよ」

    健夜「前回は婚姻の身分上の効果とかいうのをやったらしいよ。私には全然関係ない話だね」

    健夜「それじゃあ民法講座、始めるよ~」






    恒子「投げやりだね」

    はやりん「だねー☆」

    166 = 1 :

    耕介「ほら、今月のお小遣いだ。大切に使えよ?」

    「はーい。ありがとう、おじさん」

    耕介「分かってると思うが、食材に使った金額は隠さず、全部報告するように。レシートはちゃんとチェックさせて貰うからな」

    「もぉ、分かってるよ~」

    耕介「お前はまだまだ子どもなんだから、変な気遣いなんてしなくていいんだからな?」

    「は~い」





    「あ。お小遣いで思い出したんだけど………この前の婚姻の効果の続きの『財産上の効果』っていうのはどんなのなの?」

    耕介「たった一度の発言で九回も『の』って言ったな。すごいぞ慕」

    「のののののののののーっ!!」

    耕介「まぁそんなどうでもいい話は置いといて、財産上の効果だな。………うん、今は時間もあるし、教えてやろう」

    「うん!」

    167 = 1 :






    ~婚姻の効果:財産編~




    168 = 1 :

    耕介「前回は身分上の効果を説明したよな」

    「うん! 名字が一緒になるとか、そういうのだよね?」

    耕介「そうそう。んで、民法ではそれとは別に、夫婦の財産についても取決めがしてあるんだ」

    「ほうほう……」メモメモ





    耕介「まず、『婚姻費用分担義務』というものがある」

    「ふむふむ……長いからメモするのも大変だ……」メモメモ

    耕介「婚姻費用てのは、夫婦としての共同生活から生じる費用のことだな。生活費や子どもの養育費なんかだ」

    「なるほど…」

    耕介「それを分担する義務……つまり夫婦は、資産や収入などの事情を考慮して婚姻によって発生する費用を分担しなければならないということだ」







    「………………」

    耕介「…………………どうした、慕?」

    「……やっぱ食材関係は私がお金出すよ」

    耕介「……夫婦には分担義務があるってだけで、分担したら夫婦ってわけじゃねえからな?」

    「どうして私が考えてることがわかったの!?」

    耕介「いや、なんとなく」

    169 = 1 :






    はやりんチェック.31
    ◆婚姻したら、婚姻生活に必要な費用を夫婦で分担しないとダメだよっ☆ お金のことなら私に任せてー☆(バリバリ)





    170 = 1 :

    耕介「あと、財産上の効果としてもう一つ。『日常家事債務の連帯責任』っつーのもある」

    「だから長いよっ!? ちょ、ちょっと待って……」メモメモ

    耕介「…………書けたか~?」

    「う~ん……っしょっと! 書けたっ!」





    耕介「『日常家事債務の連帯責任』ってのは、夫婦の片方が法律行為……例えば家電なんかを買った場合だな。この時に生じた債務、つまりお金を払う義務は夫婦のもう一方にも発生するんだ」

    「………ん? つまりどういうこと?」

    耕介「旦那さんが家電買ったけど金払えない場合、奥さんにお金があるなら奥さんが金を払わないといけないってことだ」

    「あ、なるほど」

    171 = 1 :

    「つまり、私が買った食材のお金をおじさんが後で払ってくれてるってことは………!?」

    耕介「いや、それは単なるお使いだな」

    「えー?」





    耕介「ちなみに、この時に物を売ってくれる人…いわゆる第三者に、前もって相方が責任を負わないということを予告していた場合、この『日常家事債務の連帯責任』は適用されないから、注意するように」

    「はい!」

    172 = 1 :






    はやりんチェック.32
    ◆夫婦の間では、片方が負った債務はもう片方も負担しないといけないんだねっ☆ 最初から予告していた場合は例外だよっ☆





    173 :

    マジかよ

    174 = 1 :

    耕介「ここまでの話は、夫婦ではお金などを共有してるって話だな」

    「だね」

    耕介「だが、それとは別に『夫婦別産制』ってのがある」

    「ふむふむ…」メモメモ

    耕介「これは夫婦間でも、夫婦の共有物としてでなく、自分だけの財産を所有できるというものだな」

    「ほうほう…」

    175 :

    自分無学なもんでちょっと聞きたいんだけど
    夫ないし妻に内緒で買い物した場合でも発生するんだよね?それで相手が支払い能力が無くて自分が負担した場合でも、離婚時には夫婦の共有財産って扱いになるの?ようわからん

    176 = 1 :

    耕介「例えば、結婚前から集めているコレクションなどだな。分からない人からすれば、邪魔なだけだろ?」

    「だね。よくガ○プラとかを勝手に売られた、みたいな話は聞くけど」

    耕介「そう。問題はそこだ」

    「?」

    耕介「夫婦間ですべての財産を共有しなければならないなら、夫の物を妻が勝手に売ったり、逆に妻の物を夫が勝手に売ったりしてもいいことになっちまう」

    「……あ~、なるほど」

    耕介「この前、俺が慕の牌を勝手に売っただろ? あれは実質メガネに預けてただけだが……ああいうことが起こりまくっちまうわけだ」

    「それは辛いね………」





    耕介「だから、それを守るための夫婦別産制だ。結婚したとはいえ、結婚前から所有する財産や、婚姻中に自己の名前で得た財産は、共有されず個人の特有財産になるんだ」

    「勝手に売ったりしたらダメなんだね」

    耕介「そそ。逆に、夫婦のどっちが所有してるのか明らかじゃない財産は、共有財産として扱うぞ」

    「なるほど……」













    >>175
    えっと…>>1もちょっとよくわからないです。
    ただ、夫婦別産制を定めた民法762条では、1項に『婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする』。
    同条2項では『夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する』とあるんですね。

    つまり買い物をしていない方が支払いした際、その物の所有権をどのように認識しているかで変わるんじゃないかと。

    例えば旦那が自分用のパソコンを持っていて、妻専用だということを認識して支払いに応じたのであれば妻の特有財産。
    妻の名義で買ったとしても、支払いを旦那がし、共有して使っていたのであれば共有財産になるんじゃないですか?

    正しいこと言ってる保障はないです。
    また調べときます。

    教えて偉い人。

    177 :

    >>166
    しのののののの…………いや、何でも無い

    178 = 1 :






    はやりんチェック.33
    ◆夫婦でも、結婚前に買ったものや個人の名前で買ったものは共有されないんだねっ☆ 勝手に売ったりしたら、夫婦でも弁償させられちゃったりしちゃうぞっ☆





    179 = 1 :

    耕介「……と、まぁ。こんなところだな」

    「必要なお金は共有するけど、自分のために買った物は共有しないって感じだね」

    耕介「まぁ、大体そんな感じの認識でいいだろ」



    耕介「ちなみに、ホントは表見代理とかややこしいのもあるんだけど、今回はなしだ」

    「難しいの?」

    耕介「難しくはないんだろうが、単純に時間がないのと、俺が説明出来る自信がないだけ。そのうち余談としてでも話すさ」

    「はーい」







    「よしよし…夫婦に関する情報もだいぶ集まってきた……」

    「結婚は最終目標として、それまでにより夫婦っぽい生活ができるように心がけなきゃ………」





    耕介(……何も聞こえなかったことにしよう)

    180 = 1 :

    すいません。
    短いですが時間がないので、今日はここまでです。

    一応17:10までは質問とかに答えれるので、何かあれば言ってください。
    夫婦間の表見代理の話は次回します。


    あと、>>175さんは一応次回まで答えを待ってもらっていいですか?
    出来るだけ正確な答えを返したいので。

    181 :

    わざわざありがとうです
    その知識を使う機会がないことを願うけど

    182 = 1 :

    >>181
    いえいえ、こちらこそ勉強不足で申し訳ないです。




    質問もないようですので、さようなら。



    質問や指摘はどんどん書き込んでくださいねー。

    183 :

    おつ
    面白いしためになるスレだわここ

    186 :


    為になる。結末が気になる。

    187 :

    こんばんわ。

    いつもより遅い時間だけど、投下していきます。
    書きながらの投下になるんで、かなりゆっくりになると思いますが、ご了承ください。


    >>175
    すいません、もうちょっと待ってください。
    なかなか確証ある結果が得られないので…。

    188 = 164 :

    健夜「さて。久しぶりというか、初めて活躍しそうな今回の復讐コーナー」

    健夜「前回は、夫婦別産制とかの話をしたわけですが…前回の最後の話を覚えていますか?」

    健夜「そう、『表見代理』というものが、名前だけ出てきて終わりましたよね?」

    健夜「今回はその、表見代理の話になるそうです」

    健夜「なので、あまり夫婦の話には関係ないですけど、前回の続きだと思って読んでください」

    189 = 164 :






    ~夫婦間の表見代理~





    190 = 164 :

    耕介「さて。今日はちょっと時間もあるし、前回の話の続きをしよう。表見代理の話だ!!」

    「む…? いきなりなんの話?」

    耕介「家族の話にはあんま関係ないんだが、民法ではちょっと大事な話だ。夫婦間の話にも関わりあるしな」

    「ふむふむ…メモ取ってくるからちょっと待ってて」

    耕介「はいよー」






    「準備オッケー!」

    耕介「よし、じゃあさっそく話していくぞ」

    191 = 164 :

    耕介「まず、代理ってのは契約とかを自分の代わりに別の人にやってもらうことだ。代理人って言葉くらい聞き覚えがあるだろ?」

    「あぁ、あれだね。麻雀の代打ち!」

    耕介「ずいぶん物騒な例えだが、近いな。身近な例だと、お使いなんかも代理になるんじゃないかな?」

    「あぁ、なるほど。自分の代わりにモノを買ってきてもらうわけだね」

    耕介「そうそう。で、代理を任せたり任されたりすることを、代理権と言うんだ」

    「そのまんまだね」

    耕介「凝った名前つける必要もないしな。例えば俺が慕に晩飯のお使いを頼む場合、慕に食材の購入という契約を代理してもらってると言えるわけだ」

    「なるほど……難しそうな話にみせかけて、カンタンな話だね」

    耕介「これが代理権の基本だな。んで、次に無権代理ってのがある」

    「ヒョーケン代理の話はまだ?」

    耕介「もうちょっと待ってくれ。順番にお説明しないと意味不明だと思うから」

    「はーい」

    192 :

    おっ>>1キテルー
    毎度勉強になります

    193 = 164 :

    耕介「無権代理ってのは、代理権がないのに、まるで代理人であるかのように振る舞い、勝手に契約をしちゃうことだな」

    「…………え? それ、大丈夫なの?」

    耕介「大丈夫じゃないぞ? 極端な話すると、俺がいきなり『周藤に買ってこいって言われたので、この壺ください』とか言って何十万もする壺買ったりするってことだからな。そしてその請求は周藤の元に行くという」

    「うわわ…酷い…。……周藤って……?」

    耕介「ほら、牌を預かってたメガネだよ」

    「あぁ、あの人かぁ。……いくらなんでもそれは可哀想だよ……」

    耕介「そう、これは流石に酷いだろ? だからこの場合、周藤は別にお金を払わなくてもいいんだ」

    「……あれ? でもそれだと、今度は壺を売った人が可哀想だよ?」

    耕介「まぁそうだよな。だからこの場合、代理権なんて最初からないんだから、俺が自分の意思で売り手と契約したことにするのが基本なんだ。つまり俺が金を払わないとダメなんだな」

    「なるほど……」

    194 = 164 :

    耕介「んで、無権代理っつってもいくつかパターンがあるんだよ。さっき言った、まったく代理権が無い人がいきなり嘘をついて代理するパターン、本を買ってくるという代理権を持った人が、本だけでなくなぜかテレビまで買ってきたというパターン、過去に代理を任された人が、もうその代理権を失っているのに代理人のようにふるまうパターンなんかだな」

    「ふむふむ……」メモメモ

    耕介「そんで、そんな無権代理の中でも例外的に、代理権があるとして扱うパターンがあるんだ。それが表見代理ってわけ」

    「ふむふむ……ん? つまりどういうこと?」

    耕介「さっきの周藤の例で言うと、俺が勝手に周藤の代わりに契約したにも関わらず、周藤が契約をしたとして扱う場合だな」

    「そんなのあるの!?」

    耕介「おう。それを今から説明するぞ

    195 = 164 :

    耕介「表見代理ってのは、見た感じ代理権があるっぽかったら代理権があることにしちゃえってやつだ。『無権代理人がした無権代理において、その責任が本人にもある場合』に、契約の相手方を保護するための制度だな」

    「………? よくわかんないよ……」

    耕介「ざっくばらんに言うと、『紛らわしいことしたんだから、無権代理人だけでなくお前にも否があるぞ』ってことだ」



    耕介「さっきの例をちょっと変えて見てみよう。周藤が普段から俺にお使いを頼んでいて、俺が周藤の代わりに買い物をしてるということを誰もが知っている場合だな」

    「ふむふむ……」

    耕介「この場合、俺が『今日も周藤に頼まれて、高級国産牛を買いにきましたー』って言ったら、みんな信じるだろ? 普段から俺は周藤の代わりに買い物してんだから」

    「まぁ……そうだね」

    耕介「この場合だと、俺が無権代理をしたとはいえ、周藤に全く責任がないとは言い切れねえじゃん? 俺に普段から買い物任せてるんだから」

    「………そうかな? そうなるのかな?」

    耕介「民法ではそうなるんだよ。この場合、肉を売った人を一番に保護すべきだって考えるのが表見代理だ」

    「……つまり、普段は勝手に代理をされた人を一番に保護するべきだけど、その人にも問題があった場合は保護する優先度が変わるってこと?」

    耕介「そんな感じ。この場合一番可哀想なのは、周藤の普段のグータラのせいで俺に代理権があると信じてしまった、騙された売り手だからな」





    耕介「んで、この表見代理が成立する場合、売り手は選べるんだ。表見代理による保護を受けるか、無権代理による保護を受けるか」

    「へー、選べるんだー」

    耕介「おう。紛らわしいやつだって悪いけど、あくまで一番悪いのは無権代理人だからな。好きな方から保護を受けれる」

    196 = 164 :






    咲キャラ中最も頭のいいはやりさんによる、ありがたいはやりんチェック.34
    ◆代理権っていうのは、契約なんかを自分の代わりにやってもらう権利だよっ☆ よくあるのは、その契約について詳しい人に契約や手続きを任せるってパターンじゃないかなっ☆



    科学者の道を蹴って麻雀界に舞い降りた天使による、すばらなはやりんチェック.35
    ◆無権代理っていうのは、代理権がない人が勝手に代理人を名乗って契約をしちゃうことだよっ☆ 無権代理は原則として無効だよっ☆ ………これって勝手に婚姻届とか書いちゃうのもアウトかなぁ★



    どれほどの言葉で褒め称えてもなお言い表せない、大天使によるはやりんチェック.36
    ◆表見代理っていうのは、無権代理の中でも代理権があると誤解してしまうようなシチュエーションの場合、代理権を認めちゃうっていう制度だよっ☆ もちろん騙された人は、無権代理人の方に責任を追及することもできるよっ☆





    197 = 164 :

    耕介「さて、長い補足だったが、本題に移ろう」

    「本題?」

    耕介「あぁ。この代理権の話なんだがな、実は夫婦間では特殊な取決めがあるんだ」

    「特殊な取決め?」

    耕介「この前言った『日常家事債務の連帯責任』に関係する話なんだがな。夫婦間では、互いに日常家事に関する代理権が認められているんだ」

    「ふむふむ……」

    耕介「日常家事ってのは分かるだろ? 買い物とかそういうのだな。それについて、夫婦は互いに代理権を持っているとされるんだ」

    「…………つまり…旦那さんは奥さん、奥さんは旦那さんの代わりに買い物することを任されてるって考えるわけだね」

    耕介「概ねそんな感じだ。ここで問題となるのが、日常家事の範囲を超える法律行為をした場合だ」

    「?」





    耕介「例えば、旦那さんが奥さんの代理人として、奥さん名義でモノを勝手に買ってしまった場合だな」

    「お金がなかったのかな? でもこれって…」

    耕介「そう。これが夫婦でなければ、代理権なんてないんだから、この代理は無効となる……これは分かるだろ?」

    「うん」

    耕介「だが、夫婦間では代理権があるものとして考える。つまりこれが日常家事であるとするならば、この代理行為は有効になってしまうんだ」

    「なるほど……」

    耕介「そこで問題となるのが、どの程度までが日常家事と考えるかだ」

    198 = 164 :

    耕介「例えば、家の売買について考えてみよう」

    「家?」

    耕介「そう。家ってすっげぇ高いだろ?」

    「高いらしいねぇ。何百万円もするんでしょ?」

    耕介「いや、何千万とするな。まぁ高いってことだけ理解出来てれば問題はないんだけど」

    「うん!!」





    耕介「ここでだ。例えば夫婦の片方が、今の家に飽きてたとする」

    「ふむふむ…家に飽きるってすごい表現だねぇ……」

    耕介「まぁな。そこで、勝手に新しい家を買っちまったとするだろ? 当然、夫婦の名義でだ」

    「大変だねぇ……」

    耕介「この場合にだ。まぁ、家を買った本人はいいじゃねぇか。新しい家が欲しくて、家が手に入ったわけだからな」

    「うんうん」

    耕介「でも、もう夫婦のもう一人からすればビックリだろ? いきなり新しい家が手に入ってるわけだからな。金とか用意しねぇといけねえし」

    「ふむふむ…」

    199 = 164 :

    耕介「ここで問題だ。この家の売買が、勝手に認められていいのかという話だ」

    「えっ? う~ん…ちょっと無茶苦茶だけど…夫婦で代理権が認められてるのなら……しょうがないのかなぁ?」

    耕介「そうだな。この場合、夫婦間に代理権が認められていることを重視するなら、たとえ無権代理だとしても、表見代理が成立するだろ?」

    「そうだね。ちょっともう一人の方が可哀想な気がするけど…」

    耕介「そう、そこがポイントだ」

    「ぇ?」





    耕介「慕はなんでこの人が可哀想だと思った?」

    「えっと…そりゃあ、いきなり家を買わされて、いきなりお金を払えなんて言われたら……可哀想でしょ?」

    耕介「…この夫婦がすごいお金持ちで、別荘を10個も20個も持ってたとしたら?」

    「え? ………うーん…それならまぁ、一個くらいはいい気もするけど………それでも、勝手に買っちゃうのはよくないよ」

    耕介「それじゃあ………………この夫婦が普段から、お互いに家の売買を相方に任せていたとしたら?」

    「えっと………うーん…まぁ、それなら……どうなんだろ?」

    200 = 164 :

    耕介「ここで、>>197で言ったことを思い出してほしい」

    >>197の話?」





    ポワンポワンポワンポワンポワーン(思い出す時の音)



    耕介『ここで問題となるのが、日常家事の範囲を超える法律行為をした場合だ』



    ポワポワポワポワポワポワ(回想が終わる音)






    「日常家事の範囲の話!!」

    耕介「そう。夫婦間での表見代理が認められるのは、日常家事の範囲においてだ」

    「つまり?」


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